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2025年2月27日(木)開催『職場見学バスツアー』

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会 2025年2月27日(木)8:30~16:30 『職場見学バスツアー』 自動車パーツの生産工程見学や新千歳空港での荷物取扱業務の…

2025年2月7日(金)開催『合同企業説明会SAPPOROジョブズ』のご案内

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会 2025年2月7日(金)12:00~15:00 合同企業説明会 『SAPPOROジョブズ』 参加企業は33社 災害VR体験やドロ…

11/30(土) 働く車の職場体験ツアー

「働く車の職場体験ツアー」開催! 11/30(土)8:45~17:30 参加は無料となりますので、気軽に参加して、様々な仕事に触れて、新しい一歩を踏み出すきっかけにお役立…

令和6年度人材育成事業資格取得講習 受講者募集のお知らせ

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会 令和6年11月10日(日)9時00分~ 人材育成事業資格取得講習 受講者募集開始 お申込みは先着順となっておりますので お早めに…

令和6年12月6日(金) 『スマート農業視察ツアー』のお知らせ

さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会 令和6年12月6日(金) 『スマート農業視察ツアー』 KUBOTA AGRI FRONTにてスマート農業のいまを体感してみません…

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ABOUT 季節協議会とは・季節労働者とは

季節協議会について

協議会概要

札幌市域を対象とする通年雇用促進支援事業の実施主体として、札幌市(経済観光局雇用労働課)が中心となって設立した協議会。

札幌商工会議所、(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部、(一社)札幌建設業協会、連合北海道石狩地域協議会、北海道石狩振興局、札幌市の6団体で構成されています。

季節労働者とは

積雪又は寒冷が特に高い地域においては、冬期間の産業活動に著しく制約がかかるため、建設業、観光サービス業、製造業などの産業分野において、そのような地域(北海道、青森、岩手、秋田の全市町村と、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜の一部の市町村)で一定期間を定めて就労するものを季節労働者と位置付けています。

通年雇用促進支援事業概要

協議会を構成する市町村や経済団体等の創意工夫により、季節労働者を支援し、季節労働者の通年雇用化を促進することを目的とした、厚生労働省の委託事業です。

協議会では、季節労働者の支援を専門とする雇用促進支援員を雇用し、関係団体と協力してセミナーや求人開拓、合同企業説明会等の各種事業を実施しています。

FAQ よくある質問

労働者様からよくある質問

Q 協議会について

何をしている協議会なのですか

季節労働者の通年雇用の促進を図ることを目的とした厚生労働省の委託事業を行っています。
当協議会は札幌商工会議所、(一社)北海道中小企業家同友会札幌支部、(一社)札幌建設業協会、連合北海道石狩地域協議会、北海道石狩振興局、札幌市の6つの団体で構成されています。
札幌市にお住まいの季節労働者の皆様や、季節労働者を雇用している企業様へ、資格取得や助成金、相談業務などの様々な支援をしています。
詳しくは以下のページを参照してください。

協議会について
  労働者の皆様へ(事業紹介)
  事業主の皆様へ(事業紹介)

協議会の事業は誰でも参加できるのでしょうか

労働者向けの事業と、事業主向けの事業があります。
労働者向けの事業は、就労相談窓口事業、人材育成事業、職場体験実習事業等です。
事業の利用対象者は、札幌市に住民登録のある方で、令和6年度は次のいずれかに該当する方になります。
  1. 現在、雇用保険の「令和6年度の短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
  2. 離職者で、直前に「令和5年度または令和6年度の短期雇用特例被保険者」であった方
  3. 離職者で、直前の離職に係る雇用保険が一般被保険者であったが、その離職に係る雇用保険の受給資格がない方で、かつ、前々職が「令和5年度または令和6年度の短期雇用特例被保険者」であった方

なお、合同企業説明会はどなたでも参加できます。
ただし季節労働者の方に限定した特典・イベントがあるため、これらについては、季節労働者のみのご利用とさせていただきます。

事業主向けの事業につきましてはこちらをご覧ください。

労働者向け事業に参加するときは、協議会に行かなければならないのですか

皆様と面談させていただき、通年雇用化の意向などをお聞きしたうえで各種事業の参加申込みの受付をさせていただいておりますので、ご来会をお待ちしております。
ご利用時間:9時00分~17時00分
土日祝日および12月29日~1月3日はご利用いただけません。

協議会周辺図

駐車場はありますか

協議会の駐車場はありませんが、札幌サンプラザの駐車場を2時間まで130円でご利用いただけます。

協議会地図

札幌市以外の別の市町村に住んでいるのですが、利用できますか

札幌市に住民登録のある季節労働者の方が当協議会の利用対象者です。
札幌市以外にも多くの市町村に通年雇用の協議会がありますので、札幌市以外にお住まいの方は、そちらの事業をご利用ください。

※季節労働者については「季節労働者とはどのような人のことを言うのですか」を参照してください

Q 季節労働者について

季節労働者とはどのような人のことを言うのですか

積雪又は寒冷が特に高い地域においては、冬期間の産業活動に著しく制約がかかるため、建設業、観光サービス業、製造業などの産業分野において、そのような地域(北海道、青森、岩手、秋田の全市町村と、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜の一部の市町村)で一定期間を定めて就労するものを季節労働者と位置付けています。
北海道では建設業とその関連産業を中心に約3万8千人の季節労働者がおり、これは全国の季節労働者数の59.6%を占めています。(このうち建設業に従事している方は48.2%) 建設業以外では公園管理、ゴルフ場管理等のゴルフ場従事者、農園、造園、観光業界等に従事する方などがいます。(令和3度末現在)
※季節労働者は雇用保険被保険者証の被保険者種類欄の表記が「3」(短期)となっています。

雇用保険被保険者証イメージ図(PDF)

Q 雇用保険特例受給資格者証などの必要書類について

協議会の事業に参加するときは、どのような書類が必要ですか

対象者であることを確認する書類が必要です。
事業の利用対象者は、札幌市に住民登録のある方で、令和6年度は次のいずれかに該当する方です。
  1. 現在、雇用保険の「令和6年度の短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
  2. 離職者で、直前に「令和5年度または令和6年度の短期雇用特例被保険者」であった方
  3. 離職者で、直前の離職に係る雇用保険が一般被保険者であったが、その離職に係る雇用保険の受給資格がない方で、かつ、前々職が「令和5年度または令和6年度の短期  雇用特例被保険者」であった方

確認書類については下記URLをご覧ください。
そのほか、助成金や無料講習に申込みをする場合は印鑑や運転免許証等、ご本人の確認書類も必要です。
詳しくは下記の各リーフレットをご覧ください。

事業紹介(労働者向け)
  雇用保険被保険者証イメージ図(PDF)
  雇用保険特例受給資格者証イメージ図(PDF)
  雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書イメージ図(PDF)

会社に確認しても雇用保険被保険者証がまだ発行されていないと言われたのですが、どうしたらいいですか

会社によっては雇用保険の手続きが遅くなっている場合がありますし、社会保険労務士さんに任せている会社もあると思います。
その場合はご自身で管轄のハローワークに行っていただき、雇用保険適用課で、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書を発行してもらってください。
この書類を発行してもらうことで、現状の雇用保険の状況がわかります。

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書イメージ図(PDF)
  ハローワーク札幌圏(北海道ハローワークのHP)

離職票をハローワークに提出したので、今は何も書類がないのですがどうしたらいいですか

離職票を提出した際にA4サイズの特例受給資格者失業認定申告書と写真付きの書類を渡されていると思いますので、それに氏名を記載してお持ちください。
後日、雇用保険特例受給資格者証を提出していただいた時点で正式な受付とさせていただきます。
Q 無料講習について

無料講習の実施について教えてください

人材育成事業ではおおむね上期、下期の年2回、無料の講習を実施しています。建設関係の資格、介護関係の資格、パソコン講習などをご用意しています。
申し込みは先着順で、申込開始日が決まっていますのでご注意ください。(令和4年度は上期が6月中旬、下期は11月中旬に募集開始しました)

講習を受けたらお金はもらえますか

協議会の各種事業で実施する講習は給付金などの支給はありません。

昨年受講したものと同じ講習を受けたいのですが、受講できますか

原則、昨年受講された講習と同じものは受講できません。

申し込んだ後に講習をキャンセルしたい場合はどうなりますか

受講承認後、受講をキャンセルする場合は所定の受講料あるいはテキスト代をご負担いただく場合があります。
受講承認前であればご負担金はありません。

講習の途中で就職が決まった場合はどうなりますか

通年雇用になったため講習に通えなくなった場合は、就職先等をご報告いただき、雇用保険加入状況を確認させていただきます。
通年雇用と確認できれば自己負担はありません。
ただし、アルバイト等で一時的に講習に通えなくなる等、自己都合により中途退校される場合は講習代金をご負担いただきます。
Q 労働者向けの資格取得助成金について

資格取得助成金とは何ですか

協議会で利用できる労働者向けの助成金制度は、季節労働者の皆様がお仕事や就職に役立つ様々な資格を取得するために教習料金の一部又は全額を助成するという制度です。
「特別教育等助成金」と「能力開発支援助成金」の2種あり、特別教育等助成金は受講料の全額を(10万円を限度に)助成します。
能力開発支援助成金は受講料の6割を(20万円を限度に)助成します。(検定料を除く)

助成金リーフレット(PDF)

協議会の助成金を利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか

教習所に講習を申し込んでから、受講開始の少なくとも1週間前までに必ず協議会にお越しください。
受講承認(1回目)の申請のあと、講習を受講いただき、講習修了後1カ月以内に助成金支給(2回目)の申請に協議会にお越しください。
1回目の申請にお越しになるときに必要な書類は講習の受講申込書の控えと領収証、季節労働者の証明書、運転免許証等の住所を確認できる書類と印鑑(シャチハタ等の浸透印以外のもの)、教習所の講習内容がわかるパンフレット等をお持ちください。
1回目の申請で助成金利用の手続きを取り、2回目の申請では修了した講習の助成金支給の申請を行う、という流れになります。
2回目の申請では、修了証、受講証明とご本人名義の通帳、印鑑(シャチハタ等の浸透印以外のもの)等をお持ちください。 詳しくは助成金のリーフレットをご覧ください。

※支給申請(2回目手続き)の最終期限は毎年3月中旬です。 詳細は協議会にお尋ねください。 また、助成金の予算限度額に達した場合は利用の受付を締め切ります。

助成金リーフレット(PDF)

Q 職場体験実習について

職場体験実習ではどのような体験ができるのですか

建設業、倉庫業、リサイクル業、施設管理業、介護施設、サービス業など、様々な企業で、その職場の特徴的な仕事を見たり体験することができます。

職場体験実習リーフレット(労働者向け)(PDF)

職場体験実習に参加したら日当は出ますか

日当と交通費は出ません。
Q 就職支援について

就職支援について教えてください

協議会の支援員や専任のカウンセラーによる就職支援を行っています。
皆様の希望条件や抱えている問題等をお聞きし、個々のスキルや適性などから的確な支援をいたします。
また、履歴書、職務経歴書の書き方や、面接対策等も行っています。
協議会の支援員も皆様の通年雇用化に向けて相談業務を行っておりますのでお気軽にお尋ねください。
なお、このほか皆様に役立つ無料セミナーも実施しています。

就労相談窓口リーフレット(PDF)

協議会で就職先を紹介してくれますか

季節労働者の皆様に通年雇用に向けた就職先情報を提供しております。
Q その他

協議会の事務局から「電話就労相談」の電話がかかってくることがあるのですが、どのような目的の電話ですか

皆様の近況をお尋ねし、今後の希望などをお聞きしたうえで、具体的な相談を行う「電話就労相談」を年2~3回実施しています。
普段来会できない方、就労相談を受ける機会のない方に、積極的に電話就労相談を利用していただきたいと考えています。
皆様の通年雇用化の状況も確認させていただいています。

資料をもらいたいのですが、どうしたらいいですか

協議会ホームページから、各事業のリーフレットがダウンロードできますのでご利用ください。
または協議会にお電話いただくか(フリーダイヤル:0120-916-881)、協議会ホームページのお問い合わせフォームからご請求いただいても結構です。

事業紹介(労働者向け)
  事業紹介(事業主向け)
  お問い合わせフォーム

定期的に資料が送付されてきますが、今後は送付しないでほしいのですが

協議会にご登録のある方に資料を送付しています。
送付を希望されない方は送付を中止しますので協議会にその旨ご連絡ください。
フリーダイヤル:0120-916-881
本ホームページのお問い合わせフォームからご連絡いただいても結構です。

お問い合わせフォーム

事業主様からよくある質問

Q 協議会について

協議会ではどのような事業をしているのですか

事業主向けの事業は、大きく分けて以下の4つの事業を行っています。
  1. 企業向け季節労働者通年雇用化促進事業 協議会の雇用促進支援員が企業を訪問させていただき、主に季節労働者を雇用することがある企業に対して、季節労働者を通年雇用に移行するために活用できる支援 制度をご紹介いたします。
    季節労働者を雇用していない一般業種の企業には、求人情報を提供していただきたくご協力をお願いしております。
    ご協力いただいた求人情報は、協議会で通年雇用を希望する求職者に提供し、企業と求職者のマッチングを図っています。
  2. 建設業チャレンジ支援センター 建設業を営む経営者向けの総合相談窓口です。専門相談員による出張相談のほか、来所によるご相談にも対応しています。
    各種経営相談や、経営基盤の強化に役立つ各助成金等、支援制度の活用法など、各分野の専門家と連携し、経営上の問題解決のお手伝いをするほか、経営に役立つ 各種セミナーや勉強会も開催していますので、是非ご参加ください。
  3. 合同企業説明会 季節労働者の通年雇用化に前向きな建設業と、一般企業にご参加いただき、通年雇用に向けた企業説明会を実施しています。
    御社が求める熱意と能力のある人材を確保できる場を提供し、通年雇用で仕事がしたいと希望する労働者とのマッチングを図る機会としてご参加ください。
  4. 職場体験実習 季節労働者の方への支援として、職場体験実習を実施していただける企業を募集しています。
    企業の新たな人材の確保、自社の特色のPR、地域社会に貢献する機会として是非ご活用ください。
協議会実施事業リーフレット(PDF)
  建設業チャレンジ支援センターリーフレット(PDF)
  合同企業説明会リーフレット(PDF)
職場体験実習事業リーフレット(企業向け)(PDF)
Q 事業主向けの支援について

協議会の事業者向け支援にはどのようなものがあるのですか

札幌市内の建設業事業主を対象とした無料相談を実施しています。
建設業チャレンジ支援センターに来所いただいてのご相談のほか、相談員による訪問も行っています。
相談内容に応じて課題分野の専門家による支援も実施しています。(ただし、専門家に実務的な仕事を依頼する場合は費用がかかる場合があります。)
経営や労務、事業継承、企業のIT化等、様々なご相談を承ります。
また、定期的にセミナーや勉強会も開催しています。セミナー後の参加者同士の交流会等も行っておりますので、お気軽にご参加ください。

雇用している季節労働者を通年雇用にした場合、何かメリットはあるのですか

厚生労働省では通年雇用助成金を設けており、協議会でも当該助成金のご案内をしています。
この制度は、当該年度の9月16日以前から雇用している季節労働者(短期雇用特例一時金受給資格が見込まれる者)を、解雇せず通年雇用として当該年度の12月16日から翌年3月15日まで継続して就業させ、少なくとも次の12月15日までは引続き雇用することが見込まれる事業主に対して助成金が支給されるというものです。
この助成金を受けようとする事業主は、あらかじめ12月16日から1月31日までの間にハローワークで通年雇用届を提出する必要があります。 優秀な人材の確保としてご検討してみませんか。
Q 事業主向けの助成金について

事業主向けの助成金について教えてください

国などが実施している助成制度は中小企業が活動する様々な分野について設けられています。
創業に関連する助成金、雇入れや経営革新に関する助成金など計画している内容により様々な種類があります。
詳しくはハローワークにお問い合わせください。
また、協議会が行っている建設業チャレンジ支援センターでは、各種助成制度ご利用のアドバイスを行っています。

ハローワーク札幌圏(北海道ハローワークのHP)

人手不足なので良い人材がいれば季節労働者を通年として雇用することを考えているのですが、どのような手続きをすればいいですか

ハローワークで、求人を公開する際に、トライアル雇用助成金と通年雇用助成金の利用を前提として求人を申し込むことをご検討ください。
トライアル雇用助成金は、各年度の10月1日以降に季節労働者の雇用保険特例受給資格者として離職した方をハローワークの紹介により試行的に雇用すると、最大月4万円が最長3カ月間助成されます。
トライアル雇用を実施したあと、常用雇用に移行した日から6ヶ月の期間に支払った賃金の2分の1の額(変更の可能性もある)からトライアル雇用助成金として受け取った金額を差引いて、通年雇用助成金が支給されます。
通年雇用助成金は労働者1人あたり、1年目71万円、2・3年目54万円を限度に支給されます。
詳しくはハローワークか社会保険労務士にご相談ください。
また、協議会でも随時求人を募集しておりますので、お気軽にお尋ねください。
Q その他

事業主として独立を考えているのですが、何か支援は受けられますか

個人事業主として開業するときに、開業関連の諸手続きがあります。
協議会の建設業チャレンジ支援センターにご相談いただければ、様々な手続きのアドバイスのほか、経営上の疑問などの相談にお答えすることができます。

現在一人親方なのですが、協議会の事業を利用できますか

一人親方は独立した事業主の立場となります。
協議会事業のうち、労働者向け事業はご利用することができません。
経営に伴って生じる経営問題、労務問題などにつきまして、建設業チャレンジ支援センターでご相談にお答えすることができます。

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