WORKER労働者の助成金について
労働者向け助成金
令和5年度の協議会の
運営する助成金(個人対象)
「特別教育等助成金」と「能力開発支援助成金」の2種類があります。
※令和5年度中にお一人で2種類の助成金の利用が可能です。
また、協議会の「人材育成事業(無料講習)」への参加も可能です。ただし、国の「教育訓練給付金」との併給はできません。
(1)特別教育等助成金
(受講料を10万円限度で助成します)
労働安全衛生法で定められている技能講習及び特別教育等を受講・修了した場合に受講料全額(10万円限度)を助成します。令和5年度中については助成金申請合計額が10万円以内で原則として1人2講習までの申請ができます。
北海道労働局の技能講習登録教習機関が実施する講習が対象です。
- 種目
-
- ・技能講習(小型移動式クレーン運転・フォークリフト運転・玉掛け・ガス溶接等)
- ・特別教育(自由研削砥石・アーク溶接・伐木・締固め用機械・小型クレーン等)
- ・特別教育に準じた教育(刈払い機取扱・振動工具取扱・丸のこ等取扱・職長教育等)
(再教育講習は対象外です) - ・ボイラー実技講習(受験準備講習は対象外です)
▼技能講習と北海道労働局の技能講習登録教習機関が確認できるホームページ
北海道労働局のホームページの各種技能講習一覧表
(2)能力開発支援助成金
(受講料の6割・20万円を限度で助成します)
指定教育訓練を20万円以内であれば何度でも申請ができます。(異なる資格の複数申請が可能です)
※検定料は、最終検定料のみ自己負担となります。
- 種目
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-
・厚生労働大臣が指定した教育訓練(通学または通信によるもの)
さまざまな種目の教育訓練が対象となります。次の検索システムでご確認ください。
教育訓練給付検索システム (厚生労働省ホームページ) -
・介護員養成研修事業者として知事の指定を受けた者が行う研修
介護職員初任者研修指定事業者一覧 (北海道保健福祉部ホームページ) -
・居宅介護職員初任者研修等を実施する事業者として知事が指定した者が行う研修
居宅介護職員初任者研修等指定事業者一覧 (北海道保健福祉部ホームページ) -
・公安委員会が指定した教習所が行う免許を受けるための教習。ただし次の教習に限ります。
ア)大型免許 イ)大型特殊免許 ウ)大型二種免許 エ)けん引免許 オ)普通二種免許 カ)中型免許 キ)中型二種免許 ク)準中型免許
北海道の指定自動車教習所一覧 (北海道指定自動車教習所協会ホームページ) -
・労働安全衛生法に基づく登録機関が行う免許を受けるための技能講習
各種技能講習一覧表 (北海道労働局のホームページ)
※一覧表のボイラ実技講習、安全衛生推進者養成講習、衛生推進者養成講習は除く
※ 助成金を希望する場合は、事前に協議会への申請が必要となります。
-
・厚生労働大臣が指定した教育訓練(通学または通信によるもの)
詳しい手続き方法は以下をご覧ください。
- 助成対象者
-
札幌市に住民登録のある方で、次のいずれかに該当し、資格を取得して通年雇用を望まれている方
- 1.雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
- 2.離職者で、直前に「令和4年度または令和5年度の短期雇用特例被保険者」であった方
- 3.離職者で、直前の離職に係る雇用保険が一般被保険者であったが、その離職に係る雇用保険の受給資格がない方で、かつ、前々職が「令和4年度または令和5年度の短期雇用特例被保険者」であった方
- 申請の流れ
-
- 1.登録教習機関に受講の申し込み・受講料の支払いをしてください。
-
2.受講前に、当協議会に1回目の申請(助成金の利用申請)に来てください。
(受講終了後の申請は一切受けられませんので、ご注意ください)▼以下のものをご持参ください。
- a.短期雇用特例被保険者の証明書
- b.住所が確認できるもの(運転免許証、住民票等)
- c.印鑑(シャチハタ等の浸透印は無効)
- d.教習機関への受講申込書(控え)
- e.受講料の支払領収書(クレジットカード明細可)※あて名は本人のものに限ります
- f.教習日程・受講料金等が記載されたパンフレット等
-
3.資格取得後、当協議会に2回目の申請(助成金の支給申請)に来てください。
(資格取得後1か月以内、または令和6年3月15日(金)のいずれか早い日まで)▼以下のものをご持参ください。
- a.講習修了証明書
- b.資格証、免許証などの資格取得証明書
- c.銀行の通帳またはキャッシュカード(本人名義のものに限る)
- d.印鑑(シャチハタ等の浸透印は無効)
- 4.支給申請後、1か月以内に助成金を銀行口座にお振込み
※2回目の申請(支給申請)の最終期限は令和6年3月15日(金)です。
※助成金は予算の範囲がありますので、予算限度額に達した場合は利用の受付を締め切らせていただきます。
詳しくは、当協議会までお問い合わせください。
短期雇用特例被保険者の証明書について
(下記のいずれかの書類をご持参ください)
- 1. 雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
- a.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書/雇用保険被保険者証
- b.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 (最新の被保険者資格に係る回答書をハローワークの雇用保険適用課に申請)
- 2. 離職者で、直前に「令和4年度または令和5年度の短期雇用特例被保険者」であった方
- a.雇用保険被保険者離職票(1・2)
- b.特例受給資格者失業認定申告書→後日、雇用保険特例受給資格者証を提出
- c.雇用保険特例受給資格者証
- d.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 (最新の被保険者資格に係る回答書をハローワークの雇用保険適用課に申請)
- 3. 離職者で、直前の離職に係る雇用保険が一般被保険者であったが、その離職に係る雇用保険の受給資格がない方で、かつ、前々職が「令和4年度または令和5年度の短期雇用特例被保険者」であった方
aとbの両方が必要です)- a.直前の離職に係る確認書類
- ・雇用保険被保険者離職票(1・2)
- ・または雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(最新の被保険者資格に係る回答書をハローワークの雇用保険適用課に申請)
- b.前々職に係る確認書類
- ・雇用保険特例受給資格者証
- ・または雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(最新の被保険者資格に係る回答書をハローワークの雇用保険適用課に申請)
- a.直前の離職に係る確認書類
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