季節労働者を通年雇用しようとお考えの事業主の方を応援するための制度がございます。詳しくは各ハローワークまでお問い合わせください。
対象労働者を対象期間(12月16日~翌年3月15日)、継続雇用し、かつ対象期間の翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれるとき、対象期間中に対象労働者に支払った賃金の一部を助成する制度です。
通年雇用助成金には、事業所内・外助成のほかにも各種助成があります。(各種助成には、それぞれの要件や上限金額が設けられています。)
対象労働者を対象期間に継続して雇用したものの、やむを得ず休業させた場合、休業期間中(1月1日~4月30日)に支払った休業手当(60日分限度)と対象期間中に支払った賃金額の一部を助成する制度です。
なお、休業手当を労働基準法第26条の規定どおり支払っている場合のみ助成対象となります。
対象労働者を季節的業務以外への業務へ転換させ、継続して雇用する場合、対象労働者に支払った賃金の一部を助成する制度です。
事業所内・外就業において、対象期間に指定地域外で適正な請負により指定業種に属する事業を行い、対象労働者を就労させ、その労働者の移動に要する経費を事業主が負担した場合には、移動に要した経費を助成する制度です。
対象労働者を対象期間中に継続雇用し、あわせて、業務に必要な知識及び技能を習得させるために職業訓練を実施した場合、訓練にかかった費用を助成する制度です。
対象となる事業主が、季節労働者を通年雇用することを目的として、新分野の事業に進出するために必要な事業所を設置・整備し、対象となる労働者3人以上を継続して雇用する場合、設置・整備に要した費用の一部を助成する制度です。
なお、対象労働者の通年雇用助成金(賃金助成)についても支給申請が必要です。
指定業種以外の事業主が、指定業種事業主に季節的業務で雇用されていたもののうち、当該年度の10月1日~3月31日の間に離職し、雇用保険の特例受給資格者である(または受給した)者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により雇い入れてトライアル雇用を行う場合、対象労働者1人につき、月額最大4万円(最長3か月間)を支給します。
季節労働者に対してトライアル雇用を実施した事業主が、対象労働者をトライアル雇用終了日の翌日から引き続き6か月を超える日以降も一般被保険者等として雇い入れ、かつ、通年雇用助成金の支給終了後も引き続き雇用されることが確実であると認められる場合に支給します。
TEL.011-562-0101
TEL.011-853-0101
TEL.011-743-8609