各種助成金について

協議会の運営する助成金

(1)特別教育等助成金

労働安全衛生法で定められている特別教育及び技能講習について、取得経費の全額を5万円を上限として助成します。助成を希望する場合は、事前の申請が必要となります。詳しい手続き方法は以下をご覧ください。

助成対象者(以下の要件を全て満たす方)
  1. 労働安全衛生法に基づく特別教育または技能講習を受講し、資格取得を目指す方(最終的に資格取得が助成要件となります)
  2. 平成21年度または平成22年度の雇用保険特例受給資格者証を持つ現在離職中である季節労働者の方
  3. 札幌市内に在住の方
種目と助成額
  • 特別教育(フォークリフト運転・クレーン運転等)実施事業主に支払った受講料全額で5万円限度
  • 技能講習(玉掛け・小型移動式クレーン運転等)登録教習機関に支払った受講料全額で、5万円限度
  • 「特別教育等助成金」と「能力開発支援助成金」の併用はできません。
※異なる資格の複数回申請ができます。
※資格取得の最終期限は平成23年3月10日です。
※毎年、申請ができます。
申請の流れ
  1. 特別教育実施事業主・技能講習登録教習機関に受講の申し込み
  2. 当協議会にて、1回目の申請
  3. 資格取得後、当協議会に2回目の申請
  4. 申請後、2ヶ月以内に助成金受領
詳しくは、当協議会までお問い合わせください。

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(2)能力開発支援助成金

大型特殊運転免許やホームヘルパー2級など、各種資格の取得経費の3割を10万円上限に助成します。助成を希望する場合は、事前の申請が必要となります。詳しい手続き方法は以下をご覧ください。

助成対象者(以下の要件を全て満たす方)
  1. 指定教育訓練機関で教育訓練を受講し、資格取得を目指す方(最終的に資格取得が助成要件となります)
  2. 平成21年度または平成22年度の雇用保険特例受給資格者証を持つ現在離職中である季節労働者の方
  3. 札幌市内に在住の方
種目と助成額
  • 指定教育訓練(大型等運転免許・ホームヘルパー2級・パソコン資格等)機関に支払った入学料・受講料の3割で、10万円限度
  • 「特別教育等助成金」と「能力開発支援助成金」の併用はできません。
※異なる資格の複数回申請ができます。
※資格取得の最終期限は平成23年3月10日です。
※毎年、申請ができます。
申請の流れ
  1. 指定教育訓練機関に受講の申し込み
  2. 当協議会にて、1回目の申請
  3. 資格取得後、当協議会に2回目の申請
  4. 申請後、2ヶ月以内に助成金受領
詳しくは、当協議会までお問い合わせください。

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国の諸制度

季節労働者を通年雇用しようとお考えの事業主の方を応援するための制度がございます。詳しくは各ハローワークまでお問い合わせください。

指定業種事業主向け

通年雇用奨励金

季節労働者を通年雇用した指定業種の事業主に対して、賃金の一部を助成します。

休業手当の助成

季節労働者を通年雇用したものの、当該労働者を休業させざるをえない場合、対象期間に支払われた休業手当額を除いた賃金と、1月1日から4月30日までの間に支払われた休業手当(60日分が限度)の合計金額の一部を助成します。
なお、休業手当を法定(労働基準法第26条)どおり支払っている場合のみ助成対象となります。

移動就労経費に対する助成

工事請負契約に基づき、冬期に指定地域外(片道400km以上)に移動して指定業種に属する事業を行い、対象労働者を就労させ、その労働者の移動に要する経費を事業主が負担した場合、移動就労に関わる経費を助成します。
助成額は往復の移動距離に応じ、限度額3万~15万円となっており、(1)往復の交通費 (2)移動中の宿泊費 (3)荷物の運送代が助成対象経費です。

通年雇用対象者の職業訓練に対する助成

通年雇用奨励金の対象事業主が季節労働者を通年雇用したうえで、対象期間内に、民間訓練機関への委託等により、業務に習熟させるための職業訓練を実施した場合に、訓練にかかった費用のうち、季節的業務に関する訓練:助成率1/2(限度額3万円)、季節的業務以外に関する訓練:助成率2/3(限度額4万円)を通年雇用奨励金の助成額に加算して支給します。

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一般の事業主(指定業種以外の業務を行う事業主)向け

試行雇用奨励金(季節労働者トライアル雇用奨励金)

指定業種以外の業種が、特例受給資格者(指定業種を当該年度の10月1日以降に離職し、かつ、トライアル雇用開始時に65歳未満の者)を、公共職業安定所の紹介により雇い入れて試行雇用する場合、当該事業主に対し、月4万円を最大3ヶ月間助成します。

試行雇用奨励金に引き続く通年雇用奨励金の支給

「季節労働者トライアル雇用」を実施した事業主が、対象労働者をトライアル雇用終了後も引き続き一般被保険者として雇い入れ、かつ、当該労働者を試行雇用奨励金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる場合、当該事業主に対し、通年雇用奨励金を支給します。
なお、支給については1回限りで限度額は71万円となっています。

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